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金売却の税金・確定申告(譲渡所得)の基礎知識

売却前に知っておきたい税金の基礎。50万円控除と5年ルールが鍵です。

譲渡所得50万円控除支払調書出典明記
【免責事項】本ページは金売却に関する税制の一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。制度は改正される場合があります。実際の申告・納税については、税理士または所轄の税務署に必ずご確認ください。(参考:国税庁タックスアンサー No.3161「金地金を売ったときの税金」)

金を売ったら税金はかかる?——利益が出た場合、原則「譲渡所得」

給与所得者など個人の方が金地金・貴金属を売却して利益(売却益)が出た場合、原則として譲渡所得として総合課税の対象になります。事業として売買している場合は事業所得・雑所得になります。

譲渡所得の計算式

  • 売却益 = 売却価額 −(取得価額 + 売却費用)
  • 課税対象 = 売却益 − 特別控除50万円(年間)
  • 保有期間5年超なら、上記のさらに1/2が課税対象(長期譲渡所得)

計算例:20年前に100万円で買った金を300万円で売却

  1. 売却益 = 300万円 − 100万円 = 200万円
  2. 特別控除後 = 200万円 − 50万円 = 150万円
  3. 保有5年超なので 150万円 × 1/2 = 75万円が課税対象(他の所得と合算して総合課税)

「いくらから税金がかかる?」——重要ポイント3つ

① 年間の売却益50万円以下なら課税されない

特別控除の範囲内(他の譲渡益との合算で年間50万円以下)なら課税所得は生じません。ジュエリー数点の売却なら、多くの場合この範囲に収まります。なお、1個(1組)30万円以下の貴金属・宝飾品は生活用動産として非課税とされています。

② 取得価額がわからない場合は不利になり得る

購入時の領収書等がなく取得価額を証明できない場合、売却価額の5%を取得価額とみなす扱いが原則で、税負担が大きくなりがちです。古い購入記録・相続時の資料は捨てずに保管してください。相続した金は、被相続人の取得時期・取得価額を引き継ぎます。

③ 200万円超の売却は「支払調書」が税務署に提出される

金地金等の売却代金が200万円を超える場合、買取店は「金地金等の譲渡の対価等の支払調書」を税務署に提出することが法律で義務付けられています(所得税法225条)。これは当店を含むすべての正規業者に共通の義務であり、申告が必要な利益が出ている場合は必ず確定申告を行ってください。制度の詳細・様式は国税庁の「金地金等の譲渡の対価等の支払調書(同合計表)」でご確認いただけます。

参考:国税庁の公式情報

本ページは以下の国税庁公式情報に基づいています。最新の法令・様式は必ずリンク先でご確認ください。

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FAQ

よくある質問

売却額が200万円を超えたら必ず税金がかかりますか?
「売却額」ではなく「売却益(売却額−取得費)」で判断します。高く買った金を相場下落時に売れば利益が出ず、課税もされません。ただし支払調書は売却額200万円超で提出されます。
複数回に分けて売れば税金はかかりませんか?
意図的な分割で申告を免れることはできません。年間の譲渡益は合算で判定されます。適正な申告をおすすめします。具体的な判断は税理士へご相談ください。
確定申告をしないとどうなりますか?
申告が必要な利益があるのに申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税の対象になることがあります。200万円超の売却は支払調書により税務署が取引を把握できる仕組みです。申告要否の判断は税務署・税理士にご確認ください。
相続した金を売った場合の税金はどうなりますか?
被相続人(亡くなった方)の取得時期・取得価額を引き継いで譲渡所得を計算するのが原則です。購入時の資料が残っていれば取得価額の証明に使えますので、処分せず保管してください。相続税との関係を含む個別の判断は税理士にご相談ください。
確定申告はどうやればいいですか?
譲渡所得の内訳書を添付して申告します。当店の査定明細書が資料になります。詳細は税務署・税理士にご確認ください。