買取に必要なもの・本人確認(犯収法/古物営業法)
当日のトラブルを防ぐ、事前準備のご案内です。
本人確認書類犯収法対応事前準備
すべてのお取引で必要なもの
- お品物(仕分け不要・壊れていてもそのまま)
- 本人確認書類 1点(顔写真付き)

本人確認書類は、いずれか1点でOKです(顔写真付き)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
古物営業法により、買取店はすべての取引で本人確認を行うことが義務付けられています。確認ができない場合は、金額にかかわらず買取をお断りせざるを得ませんのでご了承ください。
200万円を超える取引での追加確認(犯収法)
犯罪収益移転防止法により、200万円を超える現金取引では通常の本人確認に加えて以下の確認が必要です。
- 取引目的の確認(資産整理・相続品の売却など)
- 職業の確認
- 法人取引の場合は実質的支配者の確認
これはマネー・ローンダリング防止のための法律上の義務で、すべての正規買取店に共通です。逆に、高額取引でこれらの確認をしない業者は法令違反であり、取引すべきではありません。
その他の注意事項
- 18歳未満の方からの買取は行っておりません
- ご本人のお品物以外(ご家族の品)を売却される場合は、事前にお電話でご相談ください(委任状等のご案内をします)
- お支払いは原則現金です。振込の場合はご本人名義の口座に限ります
- 200万円超の売却は支払調書が税務署に提出されます(税金ガイド/国税庁「金地金等の譲渡の対価等の支払調書」)
【インゴット売却予定の方へ】500g・1kgバーの売却は確実に200万円を超えるため、犯収法確認の対象です。ご来店前にお電話いただければ、必要書類と当日の流れを個別にご案内し、お待たせせずお手続きできるよう準備いたします。
FAQ
よくある質問
家族の品物を代わりに売却できますか?
原則としてご本人からの買取となります。ご家族の品を売却される場合は委任状等のご用意をご案内しますので、必ず事前にお電話でご相談ください。
マイナンバーカードの番号は控えられますか?
個人番号(マイナンバー)自体は取得しません。本人確認書類として氏名・住所・生年月日等を確認・記録します(法令に基づく記録義務)。
本人確認の情報はどう管理されますか?
古物営業法・犯収法に基づく保存義務期間、厳格に管理します。目的外利用はいたしません。
なぜ買取に本人確認が必要なのですか?
盗品の流通防止(古物営業法)とマネーロンダリング防止(犯収法)のためです。お客様と市場の安全を守る仕組みとご理解ください。

